木くず
投稿日:2023年5月8日
①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
②木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む)に係るもの
③パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの
④貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)
⑤PCBが染み込んだもの
具体的例示
建設業関係の建物、橋、電柱、工事現場、飯場小屋の廃木材(工事箇所から発生する伐採材や伐根を含む)
木材、木製品製造業等関係の廃木材、おがくず、バーク類、こん包材くず、板きれ、廃チップ、木製パレット等